ヤオコーPay利用規約
ヤオコーPay利用規約
ヤオコーPay利用規約(以下「本規約」という)は、株式会社ヤオコー(以下「当社」という)が発行する、以下に定義した電子マネーの利用について規定するものであり、ヤオコーカード会員、デジタル会員、及びヤオコーネットクラブ会員(以下総称して「会員」という)が電子マネーを利用するにあたり本規約が適用されます。なお、2024年2月以降に発行された磁気カードのヤオコーカードへの利用申し込み、またはヤオコーPayサービス(以下「本サービス」という)への利用申し込みを行った時点で、本規約を承諾しているものとみなします。
第1条 定義
本規約に明記する用語の定義は、次に定めるところによります。
ヤオコーカード会員 | ヤオコーカード会員規約(磁気カード)に定める会員のうち、物体を有するヤオコーカードの発行を受けた会員をいいます。 |
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デジタル会員 | ヤオコーカード会員規約、およびヤオコーカード会員規約(磁気カード)に定める会員のうち、デジタル上のヤオコーカードのみの発行を受けた会員をいいます。 |
ヤオコーネットクラブ会員 | ヤオコーネットクラブ利用規約に定める会員をいいます。 |
ヤオコーPay電子マネー (以下「電子マネー」という) |
当社が発行した、ヤオコーカード、ヤオコーネットクラブ会員IDで連携したヤオコーアプリに記録される金銭的価値を証するものをいいます。 |
ヤオコーPay電子マネー取扱店 (以下「ヤオコーPay取扱店」という) |
当社が指定する店舗のことをいいます。 |
チャージ | 会員が第3条に定める方法により、ヤオコーカード、またはヤオコーネットクラブ会員IDと連携したヤオコーアプリに電子マネーを加算することをいいます。 |
残高 | 会員が利用することのできる電子マネーの金額をいいます。 |
ヤオコーPayサービス | 会員がヤオコーPay取扱店から、商品またはサービス(以下「商品等」という)の購入または提供を受けるにあたって、当社所定の方法によりチャージされた電子マネーを、ヤオコーPay取扱店から商品等の購入または提供を受ける対価の全部または一部の支払いに利用することができるサービスをいいます。 |
Bank Pay取引 | 利用者の売買取引債務について、登録預貯金口座からの預金の引落しにより支払うことができる取引をいいます。 |
第2条 不正使用等の禁止
会員は本サービスにおいて、偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による利用をすることはできません。
第3条 チャージ
- 会員は、当社所定の場所・方法にて、当社所定の金額単位でチャージすることができます。
- 会員は、ヤオコーカード、またはヤオコーネットクラブ会員IDで連携したヤオコーアプリに対し、残高100,000円を上限としてチャージができます。ただし、1回あたりのチャージは1,000円単位で、上限は49,000円です。
- 現金またはBank Pay取引によりチャージすることができます。
第4条 本サービスの利用
- 会員は、電子マネーを利用して商品等の購入、または提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他別途定める一部商品について、ヤオコーPay取扱店ごとに利用を制限する場合があります。
- 会員が電子マネーを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、残高から商品購入または提供額合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
- 会員は、電子マネーを利用して商品等の購入または提供を受ける際に、残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、その不足額を現金により支払うか、または不足額を現金にてチャージして利用することができるものとします。
- 電子マネーと他のお支払い方法との併用は、不足の際に現金と電子マネーを併用する場合を除き、できないものとします。
- 会員が商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるヤオコーPayアカウントは1アカウントのみです。1回のレジ等でのお支払いの際に複数のヤオコーPayアカウントを同時に利用することはできません。
- 会員は、電子マネーを利用した場合には、交付するレシート等に印字して表示される、或いはアプリやネットクラブの履歴に表示される残高を照合し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で申し出るものとします。
第5条 残高
- 残高は本サービス利用時のレシート、当社指定のwebサイトにて照会するものとします。
- 最後に本サービスを利用した日、最後にチャージした日は、当社指定のwebサイトにて照会することができるものとします。但し履歴が保持されるのは当社が定める期間となります。それ以前に遡って確認したい場合は、本規約に記載のご相談窓口へのお問い合わせにて照会することとします。
- 最後に本サービスを利用した日から5年を経過した場合、第8条の定めにより本サービスを利用できなくなり、残高の確認もできなくなるものとします。
第6条 残高の合算、および引継ぎ
- 会員は保持する残高を他の会員が保持する残高へ合算することはできません。
- 新しい会員番号への引継ぎをすることは原則できないものとします。ただしヤオコーカードの盗難・紛失・破損・汚損等による引継ぎは「ヤオコーカード会員規約(磁気カード)第7条」に基づきます。
第7条 換金などの不可について
第11条の定めにより本サービスが終了する場合を除き、残高の現金での払戻しは、できないものとします。
第8条 有効期限
- 会員は最後に電子マネーで支払いをした日、またはチャージをした日から5年を経過した後は、残高の有無に関わらず本サービスをご利用できなくなります。この場合、残高がある場合でも、現金での払戻しはできないものとします。
- ヤオコーカード会員はヤオコーカード会員を、デジタル会員はヤオコーネットクラブ会員を退会した場合、本サービスも同時に利用できなくなることとします。この場合、残高がある場合でも、現金での払戻しはできないものとします。
第9条 利用資格の喪失
会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により利用資格を取り消すことができるものとします。この場合、当社は事前の通知催告を要せず、会員による本サービスの利用を直ちに中止させ、残高を返還しないものとします。
- 電子マネーを偽造または変造もしくは改ざんした場合
- 電子マネーを不正に使用・利用した場合
- 反社会的勢力であるまたはその疑いがあると判断した場合
- その他、会員が本規約に違反した場合
第10条 本サービスの利用ができない場合
会員は次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、電子マネーを利用すること、残高の照会をすることができないことをあらかじめ承諾するものとします。
- 当社が本サービスを提供する各システムに故障が生じた場合、およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合
- アプリをダウンロードした端末、機器類の故障・停電その他事由による使用不能の場合
- その他やむを得ない事由のある場合
第11条 本サービスの終了
- 当社は次のいずれかの場合、会員に対し事前に当社所定の方法で通知することにより、本サービスを全面的に終了することができるものとします。
(1)社会情勢の変化
(2)法令の改廃
(3)その他やむを得ない都合による場合 - 前項の場合、法令に基づき、会員は当社の定める方法により、残高の現金での払戻しを当社に求めることができるものとします。但し、当社が前項の通知・公表を行ってから2年経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議無く承諾するものとします。
第12条 責任の制限
第10条に定める理由およびその他の理由により、会員が本サービスを利用することができないことで当該会員に生じた不利益または損害について、当社はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。なお、当社の故意または重過失がある場合でも、逸失利益については、当社はいかなる場合も損害賠償の責任は負わないものとします。
第13条 返品
- 電子マネーをご利用してお買い上げになった商品などを返品する場合には、お買い上げ店舗において対象商品、レシートとともにヤオコーカードまたは、アプリの画面をご提示ください。お買い上げの際に電子マネーから差し引かせていただいたご返品対象商品の代金相当額を現金で返金させていただきます。
- 前項に関連して加算された全てのポイントは、ご返金後にポイント残高から差し引かせていただきます。この場合において、ポイント残高が差し引きするポイントに対して不足している場合には、ポイントのマイナス相当分を現金にてご精算させていただくことがあります。
第14条 盗難・紛失時の対応
- ヤオコーカードの盗難・紛失については「ヤオコーカード会員規約(磁気カード)」に基づきます。
- 本規約の対象であるアプリをダウンロードした端末の盗難・喪失を申し出てから当社による一時停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は了承するものとします。なお、一時停止措置が完了する前に、残高を第三者に利用された場合、または、その他何らかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
第15条 本サービスの特典
チャージ金額に応じて当社の定めたポイントを加算いたします。尚、加算タイミングは即時から翌日9時までとなります。但しキャンペーン時はこの限りではありません。
第16条 業務委託
当社は本条項に基づく本サービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
第17条 利用規約および特典の改廃
- 本規約は、法令に基づき、会員の承諾なく、当社が任意に改廃できるものとします。また、ポイント、電子マネーおよび規約に関する疑義がある場合は、全て当社の判断に従っていただきます。
- 前項に関わらず、本規約の変更は、当社のホームページwww.yaoko-net.com(以下「ホームページ」という)にてお知らせし、その掲載をもって効力が生じるものとします。
- 天災その他避けることのできない事由が生じた場合には、会員への告知なしに、本カードの利用を休止させていただく場合があります。
- 特典は予告なく変更または廃止する場合があります。
第18条 合意管轄裁判所
会員は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
第19条 規約の適用等
- 本規約は、本サービスに将来にわたり適用されます。
- 本規約のほか、本サービスの利用に関する事項については、利用するサービスの種別によって該当する、ヤオコーカード会員規約(磁気カード)・会員の個人情報の取り扱いに関する同意条項、ヤオコーネットクラブ利用規約・会員の個人情報の取り扱いに関する同意条項、ヤオコーアプリ利用規約、の各規定が適用されます。
第20条 ご相談窓口
当サービスに関するご質問、ご相談、盗難・紛失時のサービス停止依頼等については下記までご連絡ください。
【ご相談窓口】株式会社ヤオコー カードセンター
フリーダイヤル:0120-805-390
(受付時間:毎日9時~18時 ※1月1日~3日は除く)
2024年6月改定
資金決済法に基づく表示
1.発行者の名称
株式会社ヤオコー
2.支払可能金額等
残高上限額100,000円です。
3.有効期間
最後にヤオコーPayを利用した日から5年間を経過した後は、残高の有無に関わらず、ご利用できなくなります。
4.ご相談窓口
〒350-1124 埼玉県川越市新宿町1丁目10番地1株式会社ヤオコー カードセンター
フリーダイヤル:0120-805-390
(受付時間:毎日9時~18時 ※1月1日~3日は除く)
5.使用することのできる施設又は場所
ヤオコーPay電子マネー取扱店でご利用が可能です。
6.利用上の注意
- ・ヤオコーPayはヤオコーカード、ヤオコーアプリで使えるサービスです。
- ・ご利用にはヤオコーカード、又はヤオコーアプリの場合はヤオコーネットクラブのID/パスワードが必要です。
- ・すでにヤオコーカードをお持ちの方は必ず現在のカード番号でご利用ください。別のカード番号で登録した場合、ポイントやチャージ残高の統合はできません。
- ・チャージは1,000円単位で一回の入金は49,000円までとなります。
- ・残高の換金又は現金の払戻しは、できないものとします。ただし、サービスの提供を終了する場合は、この限りではありません。
7.未使用残高を確認する方法
ヤオコーカード(磁気カード):裏面の二次元バーコードからご確認ください。
ヤオコーアプリ:ポイント・お買い物・ヤオコーPay残高>ヤオコーPay残高履歴からご確認ください。
8.利用規約
ヤオコーPay利用規約は上記をご確認ください。
9.利用者資金の保全方法
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日時点の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を供託等することにより資産保全することが義務付けられておりますが、当社は、法務局に供託することより資産保全を行なっております。 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
10.不正取引により発生した利用者の損失の補償等の対応方針
当社は、前払式支払手段の不正取引(前払式支払手段の保有者の意思に反した、権限を有しない第三者の指図による前払式支払手段の利用のことをいいます。以下同じ。)により、前払式支払手段の保有者に生じた損失について、利用規約又は法令に基づき当社が責任を負う場合を除き、一切の責任を負わないものとします。 なお、不正取引に関する通報、ご相談につきましては、上記ご相談窓口宛にお願いいたします。
11.連携サービス(他の事業者の提供するサービスと連携するサービスをいう。)における前払式支払手段発行者と連携先の補償に関する事項
当社は、利用者の口座からヤオコーPay宛に不正チャージが行われた場合の損失の補填について、責任を負わないものとします。ただし、当社が適当と判断したときは、補償する場合があります。また、連携先が提供するサービス(金融機関口座からの振込のことをいう。)に関する利用規約その他連携先が定める各種規定の内容に従って、申告内容、損失の内容その他の事情を勘案の上、連携先が補償する場合があります。
12.不正取引の公表基準
当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。
2024年11月改定